[北海道・石狩市:社会保険労務士] 助成金・補助金の申請から労働・社会保険の各種手続、労務管理まで、最適なアドバイスを御社に提供します。

業務改善助成金(北海道)

最低賃金の引上げに先行して事業場内で最も低い賃金を4年以内に計画的に時間給または時間換算額で800円以上に引き上げる賃金改善計画を策定し、1年あたりの時間給等が40円以上となる引上げを実施することで、業務改善経費の2分の1(上限100万円)の助成金が支給される制度です。

【支給額】 業務改善経費の2分の1
【支給回数】 賃金引上計画期間中に支給要件を満たした年度に1回支給

業務改善に係る経費の例

ア 賃金制度の整備
事業場内最低賃金の引上げに伴う賃金制度の見直しのための賃金コンサルタント経費
イ 就業規則の作成や改正
事業場内最低賃金の引上げなどに伴う規定の作成・改正のための社会保険労務士の手数料
ウ 労働能率の増進に寄与する設備・機器の導入
(認められた例:トラクター、CADソフト、ホイールローダー、5tダンプ、パソコン等)
エ 労働能率の増進につながる研修
新設備導入に必要な労働者の操作研修の費用

支給要件

  • 中小企業であること。
  • 申請前の「事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)が時間額734円~799円であること。(日給や月給は時間額に換算します。)
  • 「事業場内最低賃金」を1年当たり40円以上引き上げて、4年以内に時間額800円以上にするとともに、業務改善事業を実施すること。

 

時給引き上げの例

業務改善助成金(例)

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