パートタイム労働者や有期契約労働者を対象とした正社員登用制度等を初めて導入するなどの施策を行い、実際に適用者が出た場合に支給される助成金です。以下、6つのコースに分けられます。(赤字部分は、平成28年3月31日まで支給額が増額または要件が緩和されています。)
① 正規雇用等転換コース
正社員登用制度を策定し、正社員に登用したした場合などに支給(20~40(50)万円/人)
支給額
適用内容 | 対象者1人あたり支給額 | 平成28年3月31日までに転換等を実施した場合 |
---|---|---|
(1)有期労働から正規雇用への転換 | 40万円 (30万円) | 50万円 (40万円) |
(2)有期労働から無期雇用への転換 | 20万円 (15万円) | |
(3)無期労働から正規雇用への転換 | 20万円 (15万円) | 30万円 (25万円) |
※( )内の数字は、大企業の額です。
※ 対象者が母子家庭の母、父子家庭の父などの場合、1人当たり(1)10万円 (2)5万円 (3)5万円 が加算されます。
※ 派遣労働者を正規雇用労働者として直接雇用した場合、1人当たり10万円を加算します。
※ 1年度1事業所あたり10人までが上限です。(平成28年3月31日までは15人が上限。)
(加算額は中小企業・大企業ともに同額です)
② 人材育成コース
有期契約労働者等にOFF-JT又は有期実習型訓練(「ジョブ・カード」を活用したOFF-JTとOJTを組み合わせた3~6ヶ月の職業訓練)を行った場合に助成
支給額
訓練の種類 | 助成対象 | 支給額 |
---|---|---|
OFF-JT | 賃金助成 | 1時間あたり800円(500円) |
訓練経費助成 | 実費相当額 上限15万円(20万円) | |
OJT | 訓練実施助成 | 1時間あたり700円(700円) |
※( )内の数字は、大企業の額です。
※1年度1事業所あたり500万円が上限です。
③ 処遇改善コース
全ての有期契約労働者等の基本給の賃金テーブルを改定し、3%以上増額させた場合に助成
支給額
賃金テーブル改定の対象となる支給対象者1人あたり 10,000円(7,500円)
※( )内の数字は、大企業の額です。
※「職務評価」の手法を活用した場合、1事業所当たり10万円(大企業7万5千円)(平成28年3月31日までは20万円(大企業15万円))を加算します。
※1年度1事業所あたり100人までが上限です。
④ 健康管理コース
有期契約労働者等を対象に「法定外の健康診断制度」を新たに規定し、延べ4人以上実施した場合に助成
支給額
1事業所当たり 40万円(30万円)
※( )内の数字は、大企業の額です。
⑤ 短時間正社員コース
短時間正社員制度を規定し、(1)雇用する労働者を短時間正社員に転換し、または(2)短時間正社員を新規で雇い入れた場合に助成
支給額
支給対象者1人当たり 20万円(15万円)
※( )内の数字は、大企業の額です。
※平成28年3月31日までに有期契約労働者等を短時間正社員に転換した場合は、支給額が支給対象者1人当たり30万円(大企業25万円)となります。
※支給対象者が母子家庭の母、父子家庭の父などの場合は、1人あたり10万円加算されます。(加算額は中小・大企業とも同額)
※「短時間労働者の週所定労働時間延長コース」の人数と合計し、1年度1事業所あたり10人までが上限です。
⑥ 短時間労働者の週所定労働時間延長コース
週所定労働時間25時間未満の有期契約労働者等を週所定労働時間30時間以上に延長した場合に助成(1人当たり10万円)
支給額
支給対象者1人当たり 10万円(7万5千円)
※( )内の数字は、大企業の額です。
「短時間正社員コース」の人数と合計し、1年度1事業所あたり10人までが上限です。
共通の受給要件
① 雇用保険の適用事業主であること
②過去2年間を超え労働保険料を滞納してないこと
③支給申請日現在で事業が継続していること
④キャリアアップ計画を作成し、北海道労働局長の認可を受けること
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