雇用機会が特に不足している雇用開発促進地域(※1)、若年層・壮年層の流出の著しい過疎等雇用改善地域において、雇用開発に取り組む事業主を支援するために、その地域に事業所を設置・整備(事業所の施設又は設備の新設、増設、購入又は賃借)し、それに伴いその地域に居住する求職者を雇入れる事業主に対して支給されます。
(※1) 札幌市内の雇用開発促進地域の指定は平成25年9月30日まで
受給要件
対象事業所
- 場所的に他の主たる事業所から独立していること。
- 経営(又は業務)単位として、ある程度の独立性を有すること。すなわち、人事、経理、経営(又は業務)上の指揮監督、労働の態様等において、ある程度の独立性を有すること。
- 一定期間継続し、施設としての持続性を有すること。
- 一つの施設に300万円以上の設備投資が必要。
※計画日から完了日までに引渡しを受け、且つ、計画日から完了日までに実際に支払われた費用(登記が必要なものは、計画日から完了までに登記を済ませることが必要です。)
支給額
設置・整備に要した費用 | 対象労働者の数 | |||
---|---|---|---|---|
3(2)~4人 | 5~9人 | 10~19人 | 20人以上 | |
300万円以上1,000万円未満 | 40万円 | 65万円 | 90万円 | 120万円 |
1,000万円以上5,000万円未満 | 180万円 | 300万円 | 420万円 | 540万円 |
5,000万円以上 | 300万円 | 500万円 | 700万円 | 900万円 |
・上記の額を1年ごとに3回支給されます。