雇用保険の受給資格者である失業中の人が、自ら創業して創業後1年以内に雇用保険の適用事業主になった場合に、創業に要した費用の一部を助成する制度です。
受給要件
(1)雇用保険の適用事業の事業主であること。
助成金の財源は主として雇用保険料でまかなわれるので、雇用保険の適用が絶対条件であることは他の助成金と同様です。創業当初に従業員を雇っていないときは、雇入れ後すみやかに雇用保険の適用手続をしなければなりません
(2)離職日において、雇用保険法の規定による算定基礎期間が5年以上ある受給資格者(創業受給資格者)であること。
前職の被保険者歴など、通算して5年以上雇用保険の被保険者であったことが必要です。
(3)法人等を設立する前に、管轄労働局に「法人等設立事前届」を提出していること。
(4)創業受給資格者が、その業務に従事すること。
当然ですが、他人に営業をまかせっきりで本人がその業務に従事しないのでは認められないということです。
(5)法人の場合は、創業受給資格者が出資し、代表者であること。
創業受給資格者自らが事業の運営の責任を担っていなければいけないということです。
(6)法人の設立日から3ヶ月以上事業を行っていること
(7)法人の設立日から1年以内に、一般被保険者を雇用し、引き続き相当期間雇用することが確実だと認められること
新規雇用の場を創出する一翼を担っていただきたいという国の期待の現われでしょうか?